患者の権利宣言

「患者の権利」宣言

私たち岐阜大学医学部附属病院職員は、患者が自らの意思と選択のもとに、最善の医療を受ける以下の権利を有することを宣言します。
  1. 個人の人種、信条、性別、社会的地位などに差別されることなく、常にその最善の利益に即して、医学的原則に沿った安全で良質な治療を公平に受けることができます。
  2. 医療機関等を選択・変更する権利、ご自身の病気の診断や治療について、他の医療機関の医師の意見(セカンドオピニオン)を求めることができます。
  3. 病気や診療内容について、十分な説明を受け納得したうえで、自らの意思で治療方法を同意、選択、あるいは拒否することができます。
  4. 十分な情報提供を受けた上で臨床研究に自らの意思で参加・不参加・中止することができます。
  5. 何らかの理由で意思を表明できない場合には、ご家族の方や代理人を指定して判断を依頼することができます。なお、依頼した人の判断を拒否することもできます。
  6. 所定の手続きをとることにより、ご自身の診療記録を閲覧することができます。
  7. ご自身の病気の診断・検査や治療の効果と危険性、他の治療の有無、看護の内容および病状経過などの情報について、わかりやすい言葉で十分な説明を受けることができます。
  8. ご自身の医療にかかわるあらゆる情報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られます。正当な理由なく第三者に開示されることはありません。
  9. いかなる状態においても尊厳が守られます。

「子どもの権利」宣言

  1. 子(こ)どもたちは、いつでもひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされ、一番(いちばん)よいと考(かんが)えられる医療(いりょう)を受(う)けることができます。
  2. 子(こ)どもたちは、年齢(ねんれい)や理解度(りかいど)に応(おう)じた方法(ほうほう)で説明(せつめい)を受(う)けることができます。
  3. 子(こ)どもたちは、身体的(しんたいてき)・精神的(せいしんてき)・社会的苦痛(しゃかいてきくつう)を和(やわ)らげることを求(もと)めることができます。
  4. 子(こ)どもたちは、自分(じぶん)が受(う)ける検査(けんさ)や病気(びょうき)を治(なお)す方法(ほうほう)について十分説明(じゅうぶんせつめい)を受(う)けて治療(ちりょう)に参加(さんか)する権利(けんり)を有(ゆう)し、不必要(ふひつよう)な医療的処置(いりょうてきしょち)や検査(けんさ)から守(まも)られます。
  5. 子(こ)どもたちは、自分(じぶん)で自分(じぶん)の健康(けんこう)についての意思決定(いしけってい)ができないとき、代(か)わってご家族(かぞく)に決(き)めてもらうことができます。
  6. 子(こ)どもたちは、年齢(ねんれい) や症状(しょうじょう)・体調(たいちょう)に適(てき)した遊(あそ)び、レクリエーション、教育(きょういく)が提供(ていきょう)されます。子(こ)どもたちのニーズを満(み)たすためのスタッフおよび療養環境(りょうようかんきょう)が配慮(はいりょ)されます。
  7. 子(こ)どもたちは、療養場所(りょうようばしょ)に関(かか)わらず、ケアの継続性(けいぞくせい)が保障(ほしょう)されます。
  8. 子(こ)どもたちのプライバシーは、いつでも守(まも)られます。
  9. 子(こ)どもたちは、自分(じぶん)の病気(びょうき)の診断(しんだん)や治療(ちりょう)について、他(た)の病院(びょういん)の医師(いし)の意見 (いけん)(セカンドオピニオン)を求(もと)めることができます。

患者の皆さんへのお願い

私たち医療スタッフが、患者の権利を尊重し、最善の医療を提供するため、次のことについてご理解とご協力をお願い致します。
  1. ご自身の健康状態について、できるだけ詳細に、正確に私たちに教えてください。
  2. 理解できない診療内容は、納得できるまで質問してください。
  3. 迷惑となるような行為や病院職員の診療業務の妨げとなるような行為をしないでください。
    なお、迷惑行為や診療業務の妨げになる場合は、診療をお断りさせていただく場合があります。
  4. 病院の規則をお守りください。
  5. 大学病院の使命である教育・研究にご協力ください。